昨日、かんちゃんの認可保育園の入所申込みをしました。
初めての子供なので、保育料がどれくらいかかるのか見当もつかないので調べてみました。
保育料は市民税から算定される
保育料は、原則として、父母の市民税額の合計で決定します。
ここでは私が住んでいる市の情報を基準に記載しています。
具体的な数字は参考程度に捉えていただき、
詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
保育料は月割りで、30年度の入園であれば、
4月~8月までは29年度の市民税、9月~3月は30年度の市民税から算定されます。
保育料を確認してみる
市のHPに載っている「利用者負担額(保育料)表」を確認してみると…
まずパッと見ただけでは、我が家がどこに当てはまるのかわかりませんし、
そもそも表の「市民税所得割額」がわかりません。
市民税所得割額とは
住民税は市町村税と県民税からなっており、
さらに所得割額と均等割額に分けられます。
保育料の算定に用いる税額は、
市税務課より送付される「市民税・県民税 税額決定通知書」を確認してください。
住民税を特別徴収で支払っている場合は会社から5~6月頃配布され、
普通徴収で支払っている場合は市町村から郵送で送られてきます。
この通知書に市民税所得割額が記載されています。
保育園に入れる子供の親の所得割額の合計で、
上の利用者負担額(保育料)表から保育料がわかります。
私の所得割額は58,200円で、「利用者負担額(保育料)表」の中では
市民税所得割額78,900円未満の欄になります。
また、共働きの場合は夫婦の所得割額の合計になります。
支給認定とは
保育園を利用するためには、
「支給認定証」の交付を受ける必要があります。
「保育所等入所申込書」が認定申請書を兼ねています。
市が区分により認定をし、「支給認定証」が交付されます。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設等 |
1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども (2号認定除く) | 認定こども園 幼稚園(新制度) |
2号認定 | 満3歳以上の保育を必要とする子ども | 認定こども園 認可保育所 |
3号認定 | 満3歳未満の保育を必要とする子ども | 認定こども園 認可保育所 |
かんちゃんは30年4月1日時点で満1歳なので、
3号認定になります。
「利用者負担額(保育料)表」を確認すると、
3号認定、市民税所得割額78,900円未満、ひとり親世帯等以外の第1子なので、
標準(11時間)であれば18,600円、短時間(8時間)であれば18,200円になります。
まとめ
次の3ステップで保育料がわかります。
①「市民税・県民税 税額決定通知書」の「市民税所得割額」を確認。
②子供の「支給認定」を確認。
③自分の住んでいる自治体の「利用者負担額(保育料)表」から金額を確認。